Monday, May 01, 2006

祝日法

日本の法律の1つに祝日法があります。
本日、5/1を『メーデー』として祝日にすれば第三条の適用によって素敵な事が起こります。ではこの第三条を見てみましょう。
第三条は改定されており、来年から一部変更があります。

2006年まで
第三条(休日)
1、「国民の祝日」は、休日とする。
2 、「国民の祝日」が日曜日にあたるときは、その翌日を休日とする。
3、その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(日曜日にあたる日及び前項に規定する休日にあたる日を除く。)は、休日とする。

2007年から
第三条(休日)
1、「国民の祝日」は、休日とする。
2 、「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。
3 、その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする。

です。簡単に言うと、今日が祝日になれば4/29-5/5までの7日間が全て祝日または休日となってしまいます☆。素敵ですね。
さて、ところで上の法改定が最初に威力を発揮するのは2008年のGWです。
28(月)平日
29(火)昭和の日
30(水)平日
1(木)平日
2(金)平日
3(土)憲法記念日
4(日)みどりの日
5(月)こどもの日
6(火)国民の休日
7(水)平日

続く2009年は
28(火)平日
29(水)昭和の日
30(木)平日
1(金)平日
2(土)土曜
3(日)憲法記念日
4(月)みどりの日
5(火)こどもの日
6(水)国民の休日
7(木)平日

そして、2010年は
28(火)平日
29(水)昭和の日
30(木)平日
1(土)土曜
2(日)日曜
3(月)憲法記念日
4(火)みどりの日
5(水)こどもの日
6(木)平日
7(金)平日
となります。きりが無いのでここでやめます。

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