Friday, September 01, 2006

少年法

今こそ、少年法を改正する時が来た。法は誰の物なのか?今日の日本において法は、国民の健康と安全を保障するために制定されている。
例えば刑法であれば、犯罪と刑罰について規定されており、それによって国民の健康と安全が保障されている。爆発物取締罰則、ハイジャック防止法といった法律もそれにあたる。
さて、刑法の1つ、少年法について考えてみたい。

少年法(抄)

第一条
この法律は、少年の健全な育成を期し、非行のある少年に対して性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行うとともに、少年及び少年の福祉を害する成人の刑事事件について特別の措置を講ずることを目的とする。


第六十一条
家庭裁判所の審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公訴を提起された者については、氏名、年齢、職業、住居、容ぼう等によりその者が当該事件の本人であることを推知することができるような記事又は写真を新聞紙その他の出版物に掲載してはならない。

もっともらしい事が述べてあるが、実はこの規定によって、国民が危険に晒されているのである。
この規定によって少年時代に犯罪を犯した人は、成人後も顔写真、本名が伏せられており、隣に住む人が、実は犯罪歴を持つ人だったら、と考えるとぞっとする。
しかし、実際こうした問題は杞憂だと信じたい。少年院で充分に矯正された後に出所しており、また、警察などの機関がそうした情報を把握しているからだ。
恐ろしいのは、この法によって、殺人魔が白昼、街中を歩いていても、捕らる事が非常に難しく、殺人魔の逃走を助長させているという事実である。

2000年8月、岡山で母親を殺した高校生が秋田まで自転車で逃走したのち、逮捕されるという事件があった。(岡山・高3バット殴打事件)この事件でも少年であるという理由から、顔写真、氏名等が一切公表されず、発見、逮捕までに時間がかかった。秋田県内を自転車で走る少年を見かけたトラック運転手が不審に感じ通報したのがきっかけとなった。逃走途中に本屋で何時間も立ち読みをして店員に注意をされた事もあったそう。
記憶に新しいところであれば、今年5月奈良県内の高校1年生が自宅に火をつけ逃走し、京都府内の民家に侵入したところを通報されて逮捕された。
いずれの事件も、犯人の逃走期間。殺人魔野放し状態であったといって良い。

そして、今も殺人魔が野放しになっている。
山口県周南市の徳山工業高等専門学校で同校5年の20歳の女性が殺害され、同級生の19歳の男子学生が行方不明となっており、その少年が犯人と見て逮捕状を取っている。しかしながら氏名、顔写真、一切公表されていない。一体どうやって見つけると言うのか?日本には1億人以上の人が住んでいる。僅かの捜査官だけでどうやって見つけると言うのだろうか?
氏名、顔写真が公表されている指名手配中の人でさえ、発見逮捕に至っていない例は多くある。氏名、顔写真を一切公表せずにどうやって捕まえる気だろうか?
今こそ、少年法改定が必要である。国民の安全と健康を維持するために。

Comments: Post a Comment



<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?